特定投資家制度に関する「期限日」についての方針

【特定投資家制度に関する「期限日」についての方針】

金融商品取引法第34条の2の規定に基づき、特定投資家を一般投資家としてお取扱いする場合の期間は、当社がお客様の申出を承諾した日以降、お客様から、再び特定投資家として取扱うよう申出を受けるまでとします。

同法第34条の3の規定に基づき、一般投資家を特定投資家としてお取扱いする期間は、当社がこの取扱いについてのお客様の申出を承諾した日から原則として1年を経過する日(期限日)までとしますが、その期限日を毎年3月末日とします。

※特定投資家とは
金融商品取引法の下で、投資家保護の観点から、お客様をその知識・経験・財産の状況に応じて、「特定投資家」(プロ投資家)と特定投資家以外の「一般投資家」(アマ投資家)に区分されています。
この特定投資家制度により、「特定投資家」には、以下の行為規制が金融商品取引業者に適用されません。

(行為規制)
広告等の規制(金商法第37条)/ 取引態様の明示義務(同法第37条の2)
契約締結前の書面交付(同法第37条の3)/ 契約締結時の書面交付(同法第37条の4)
適合性の原則(同法第40条第1号)/ 最良執行方針等記載書面の事前交付義務(同法第40条の2第4項) 
顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(同法第43条の4)/ 保証金の受領に係る書面の交付(同法第37条の5)
不招請勧誘の禁止(同法第38条第3号)/ 勧誘受諾意思の確認(同法第38条第4号)
再勧誘の禁止(同法第38条第5号)